Σ( ゜Д゜)ハッ!実名での出版
専門書なんかは、たいていは実名出版となるが、事件被害者ないしは加害者の場合は、相手に対する配慮もあるのではないかな?事件加害者側にせよ、被害者にせよ、双方の知人とか親族を含めて配慮することを考えれば、出版していいものではないように思うのだけれど、違うのかな?
法的にも禁じられているところでもあるそうだが、どうなるのかな?
昔は、自費出版に近い形態だと全国に本が売れたりはあまりしなかったものだけれど、インターネットの口コミとかで広がると、ある一定の部数は売れてしまいそうだねぇ・・・これも、インターネットの功罪という奴なんでしょうねぇ・・・シミジミ
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