私的複製なるものについて
CDを買ってきて、自分のパソコン上にデータを保存することは、現状では私的複製の範囲ということになる。これは、DVDであっても、法的には同じことであるはずなのだが、ちょっと違うらしい。DVDの場合、コピーするためには、プロテクトを解除しなければならない。これが非合法になるということだ。ここらへんは、最近のHDやBlueRayに関する話では、コピーそのものを拒絶するのではなく、コピー許可範囲を特定できるようにする技術開発という形でまとまっているようである。
関連ニュース
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0510/06/news093.html
10月7日までの締め切りで、iPODを含めたデジタルオーディオ機器に関する審議会への意見募集が、文部科学省で行われていた。結果は、まだでてないようなのでだが、論点整理としては、複製権の範囲をどのように考えるかについての意見募集である。文部科学省の当該Webページ
私の場合は、CDをSD-Jukeboxでデータ化し、SDカードに転送することで、V602SHとデジタルオーディオプレイヤSV-SD100Vで再生できるようにしている。このSDカードに転送する部分が、現在の審議会では問題視されていることになっている。ちなみに、SDカードのデータは、パソコン上に転送することはできないようにガードがかかっているので、私的には考慮しなくても良いということになるが、法的に規制することに依存はない。
ま、パナソニックさんの場合は、SC-PM910DVDを使って、CDから直接SDカードにデータを送った場合は、今回の審議会的にはOKということになる。しかし、11月発売予定のSX-800を使って、HDDにデータをコピーした後、SDカードにコピーするのは審議会的にはNGということにしたいようだ。現時点では、コンポそのものは私的複製保証金の対象になっていない。審議会では、この対象範囲をHDDのような記憶メディアを持つハードウェア全体に拡大したいという意向があるようである。
これは困る、というより無理だろうというのがある。データの移動に制約をかけたいという私的複製補償金で成立している組織の意見としては、わからんではないが、私的複製補償金がハードウェアにかかっていても、データそのものにかけられていないのは、データの移動が広範囲におよぶならともかく、個人的な範囲内に納まるのであれば、ワザワザ考慮する必要はないはずである。
誰もが、きちんとCDを購入していれば、CD-Rに保存してようがケータイオーディオに保存しようが構わないはずである。それを、私的複製補償金が導入されたのは、CDをレンタルしたり、他人から借りることで、自分のデータにしてしまう悪人が増え、さらには、ネットワーク上で買ってもいないデータを複製する極悪人が出現してしまうことから、コピー先であるCD-RやDVD-R等のメディアを買った場合に補償金を払うという考え方を発生せざるを得ない状況が生じたことは、ユーザー側が悪いわけであるから、補償金の使い方等に色々と文句等があるとしても、とりあえず良いと考えている。
今回の審議会での問題は、CD-RやDVD-Rのようなメディアの場合、メディアが物理的に存在するために、保証金の対象にしやすいし、買う方も仕方ないというか、それで権利が買える方が良いと考えてしまうだろう。私的にも、それで権利を買ったと考えた方が良心的にも良い。
しかしながら、iPODのようなケータイオーディオのような場合、ハードウェア上のデータはPCとケータイオーディオを頻繁に移動することになる。このデータの移動は把握できないや、ハードウェアにかかる保証金の対象として、ケータイオーディオはメディアと違って、一回の支払いで使用できる回数範囲が異なりすぎるとかは、あくまでも現状の補償金制度そのものが破綻してしまったからに過ぎない。
インターネット上を移動するデータの管理・監視を可能とするシステム構築という夢は幻としても、インターネット上を流れるデータについては、ある程度の管理・監視は必要であろうし、そこから私的複製の範囲を逸脱している犯罪行為を徹底的に狩り出すのに金をかけてもらった方が私的に良いし、そうやって捕まった方々から、資金を罰金および損害賠償請求として徴収してもらった方が、出来る限り良心的に活動している人間としてはありがたい。現状を言わせて貰えば、あまりにも野放しであることがよっぽど問題である。
私は、私的複製を、ある程度の範囲であればともかく、完全に個人の権利だとは思っていないし、複製について納得できる範囲であり、納得できる金額であるのならば、払っても良いと考えている。しかしながら、自分で買ったCDのデータをHDDに保存していって、ケータイオーディオに入れて聴くくらいの権利は認めて欲しいものであるし、できないといっても従う気は無い。


Comments