類似品販売について
前に、ガイスター≒天空盤のお話を描いた。ガイスターは、Alex Randolphさんのデザインで、いくつかの会社から発売されている。発売している会社によっては、ファンタスミという名称を使っているところもあるが、どちらも「幽霊」という意味をそれぞれの国の言葉で表現しただけである。しかしながら、日本のダーツライブさんでは、天空盤という名称で、まぁ、ガイスターを発売している。流通ルートに乗ってないのは、自覚症状の表れとは思うので、
ただ、ゲームの場合、意匠やルールブックそのものであれば、著作権法の対象範囲ではあるのだが、ゲームシステムは、特許の対象範囲であるためか、申請されていないシステムは、当事者の良心回路いがいの法的手段は無いと考えられる。いくつかのゲームシステムに対する、類似品に関する裁判が行われているが、現状ではパクッタことが自明であったとしても、裁判で勝てる可能性は極めて低い。
こういった類似品は、意匠デザインの範囲であれば、様々な摘発方法もあるのだが、ゲームの場合は類似品が横行しすぎて、
私自身は、購入できるものは、購入で考えている方ではあるが、買ったものを中古で売ったりはしているので、厳格に規定すると、法を守っているとは言い難い。現状では法の保護を考えるほうが、かなり莫迦らしくなりつつあるというのも、個人レベルできつい理由ともなっている。
問題は、どこまでを付帯サービス範囲とするかが、個人や企業の良心回路にゆだねられているというのは、あんまり好ましいことではないように思う。特に企業の良心回路は、100%信用していない。リスクを計算して、大丈夫と考えたら、どんなことでも可能とするのは、企業の良心回路である。そういう意味で、AppleStoreさんの良心回路は、かけらたいりとも信用してないので、これからのことはあんまり良い方向にはすすまないように思う。


Comments